電動キックボード[道交法の改正]

トピックス
キックボード
出典:警視庁HPより参考

 2022年4月「道路交通法」が改正公布されました。2024年4月ごろまでには全面施行されることになります。
 今回の改正道路交通法において、大きなポイントとなっているのが、電動キックボードに関する規制緩和です。公道で電動キックボードが利用しやすくなるため、今後さらなる普及が期待されます。
 電動キックボードに関する道路交通法改正を簡単にまとめてみました。・・・ご参考まで!!

[特定小型原付]という新区分

 2024年4月頃より道路交通法の改正によって、電動キックスボードは16歳以上であれば免許・ヘルメット(努力義務)が不要で運転できるようになります。
 現行電動キックボードと改正後の電動キックボード[特定小型原付]は下表区分になるようです。

電動キックボードについて[道路交通法]

 道路交通法の改正(案)は可決されましたが、2022年現在はまだ適用されていません。 そのため2022年現在、運転免許・ヘルメットなしで電動キックスボードを運転すると交通違反になります。
 以下は現行の電動キックボードに関する道路交通法です。

電動キックボードは「車両」に当たる

原動付自転車とは50ccバイクのこと

 電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
 電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。
 定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車などに該当します。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等がある

原付免許または自動二輪免許が必要です!!

 道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。道路を通行する際は、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。
・・・無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

[保安基準]適合の確認が必要です!!

 道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要です。制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。
 適合しなければ、歩道や車道を含め公道を走行することはできません。

 〔保安基準の適合〕

  1. ミラー(後写鏡)
  2. ウインカー(方向指示器)
  3. クラクション(警音器)
  4. 機械式ブレーキ(制動装置)
  5. ブレーキランプ(制動灯)
  6. スピードメーター(速度計)
  7. テールランプ(尾灯)
  8. ナンバー灯(番号灯)※最高速度19㎞/h以下は不要
  9. リフレクター(後部反射器)
  10. フロントライト(前照灯)※要自動点灯
    ・・・整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自賠責保険(共済)の契約をしていること

保険は万一のために必ず必要です!!

 自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。
・・・無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

標識(ナンバープレート)を取り付けていること

 道路運送車両法の車両区分に応じた標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

販売する方の説明責任について

 電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

おわりに

 今後は電動キックボードの利用者が増加することが見込まれています。今回の道路交通法改正は電動キックボードすべてを同一に管理するのではなく、区分を設けることで緩和を促す狙いがあります。道路交通法を守って安全に利用するのであれば用途は幅広くなると思います。
 手軽でコンパクトな電動キックボードは若い方々にきっと広まると思います。購入する際は信頼ある販売店でアフターサービスも行き届いたところにすることを心がけましょう。

 記:桃太郎

コメント