労働安全衛生法が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
ストレスチェックって何ですか?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
何のためにやるのでしょうか?
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
いつまでに何をやればいいのでしょうか?
ストレスチェック制度の準備から事後措置までは、以下の手順で進めていきます。
導入前の準備
- 会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
- 次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。
- 話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。
- そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。
- 実施体制・役割分担を決めましょう。
ストレスチェックの実施
質問票は、以下の種類の質問項目が含まれていれば、特に指定はありませんが、できれば国が推奨する 57項目の質問票を使いましょう。…下記添付
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス(自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者)で医師の面接指導が必要な者を選びます。
ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否かは、実施者から直接本人に通知されます。
注意! 結果は企業には返ってきません。
結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。
結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
面接指導の実施と就業上の措置
A. ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があ った場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
B. 面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴きそれを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
C. 面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
職場分析と職場環境の改善
ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
注意! ・・・集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。
原則 10 人以上の集団を集計の対象としましょう。
集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
何に気をつければいいのでしょうか?
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
プライバシーの保護
事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
不利益取扱いの防止
次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止する。
① 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
② ストレスチェックを受けないこと
③ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
④ 医師による面接指導の申出を行わないこと
面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
ストレスチェックは従業員50名以上の事業所においては労働安全衛生法の改正により実施することが義務化されました。更に、実施報告書を管轄の労働基準監督署に届けなければならりません。
また、従業員50名以上の事業所は「安全衛生委員会」を設けるとともに、「産業医」を顧問とすることも義務化されています。
さて、ストレスチェック質問票は簡易的なものであれば記入するときに自分でコントロールすることができます。しかし、職場内のストレスを改善しようと考えた場合「冷静に考えてできるだけ正直に正しく」記入されることが大切です。
今回の記事の主旨は、あなたのストレスチェック内容を関係のない他者に漏洩させたり、上司に教えたりした場合は「不利益な取り扱い」として会社は罰せられます。ということをまずは知っていただきたいということです。
是非、職場内のハラスメンがあるとすれば逃げずに戦っていただきたいと思います。ハラスメントをする人はそれが「いやがらせ」であるということを気づいていない人がほとんどです。ハラスメントをする人間は気が弱い人やコンプレックスがある人が多いと思いますので一回立ち向かえば恐れて二度とあなたにはしなくなる傾向があります。
ご相談は「お問い合わせ」からご遠慮なくお願いします。ご参考にしてください。
記:桃太郎
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